2020-05-21 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 先生の御指摘の点につきましては、法律の逐条解説書などに検討した結果を載せてまいりたいというふうに考えております。
○坂田政府参考人 先生の御指摘の点につきましては、法律の逐条解説書などに検討した結果を載せてまいりたいというふうに考えております。
この条文は昭和二十二年六月の規則制定時から存在する条文であり、その趣旨は、逐条解説書において、委員長は、中立公正にその職務を行うのが当然の責務であるが、委員長が委員会を開く意思がない場合、委員の三分の一以上から要求があれば、委員長は必ず、繰り返します、委員長は必ず委員会を開かなければならないと明記されています。
消費者契約法については、とりわけ行為規範、つまり個々の具体の勧誘、契約書の作成など実務において規範となりますので、これは解釈の明確化、幅広い関係者への周知が極めて重要と考えておりまして、このため、立法趣旨、各条項の解釈等の法の内容が実現されるよう、解釈を明確化し、幅広い周知を行うため、政府原案を立案した官庁として逐条解説書を作成し、公表しているところでございます。
この点については、昔の地方公務員法の逐条解説書によりますと、当該職員が就いている職と当該営利企業等との間に工事請負とか物品購入などの契約関係がある場合には許可すべきでない旨の記述も見られますけれども、最近の逐条解説書によりますと、そういう形式的な判断の記述はございませんで、従事制限の趣旨を踏まえて、当該営利企業等に従事しても支障がないことを実質的に判断すべきといった趣旨でこの記述がなされています。
文盲というのは、本来、文字の読めない人の意味でありますが、公職選挙法の逐条解説書によれば、自書能力またはこれにかわるべき点字による記載能力のない全ての者を含む広い概念として解釈されているところでございます。 また、それに沿った運用がなされているものと承知しております。すなわち、これまでも、知的障害等により自書能力のない者に対しては代理投票が認められてきたと承知しているところでございます。
○杉浦国務大臣 大臣の指示に基づいてつくるわけではございませんので、大臣がそういうようなことまで一々指示するのはいかがかと思いますが、当然のことながら、今答弁申し上げたとおり、立法者は国会でございますから、逐条解説書なるものは、別に担当者であろうと、学者とかいろいろな方が逐条解説をつくっておられますけれども、国会の審議を十分に踏まえて逐条解説をされるべきものだというふうに思っております。
前回の答弁では、この逐条解説書によると、共同の目的の解釈のところですが、必ずしも暴力団などに限らないんだ、会社であったり、こういうことでしたが、これは担当者個人の見解または説明を記述したものであって、法務省の確定的な見解でないと答弁されました。であれば、私的著作物と考えてよろしいですか。
ただ、これを読んでも、逐条解説書のどこに誤解を招く表記があるのかということは書いていないんですね。そうですね。そうすると、その相関関係は、つまり、逐条解説書のどの点、どの記述に誤解を招く点があったんですか。誤解を招く点があったのであれば、そこを正すというのが法務省の仕事ではありませんか。
「組織的犯罪対策関連三法の解説」ということで、今、早川先生からも、こういった逐条解説書ですか、これは法曹会から出ているわけで、多分、現場で警察官ないし検察官が事件に直面して犯罪事実を見るときに使うものだと思うんですね。
○保坂(展)委員 その検察庁に周知、これはあれですか、使っているのは検察庁だけなんですか、この逐条解説書は。法務省ホームページも発表されたそうなので、もっと広範にそういうところでしっかり流布、広報する必要はないですか。
これはもうまさに逐条解説書として出回っているわけですから、困ります。しっかり責任持って対処してください。
消費者契約法の周知については、消費者契約法の逐条解説書、いわゆるコンメンタールを作成し、説明会の実施、さまざまな関係各界との連携体制の充実で、法の成立後できるだけ速やかにPRを行っていきたいと考えております。
これが、後でまとめて逐条解説書とか、それからまた裁判とか、また裁判外の紛争処理規範としていろいろと出てくるわけでございますが、今までの審議で十分明らかになっていない点、これを中心に、将来の予見可能性、これを明確にする趣旨の質問をいたします。時間の関係がございますので、答弁は簡単に、しかも、法律的な問題もたくさん聞きますので、場合によっては政府参考人から簡潔に答弁をしていただきたいと思います。
第一点は、立法趣旨あるいは各条項の解釈等、本案の内容につきまして一般事業者の理解促進を図るために、逐条解説書でありますとか、あるいはわかりやすいパンフレットなどにまとめていただきまして、十分な周知徹底をお願いいたしたいということでございます。 私は、消費者契約法の立法化に当たりましては、内容をできる限り明確にすべきであると重ねて主張してまいりました。
大体、法案ができますと、一般的にコンメンタールという逐条解説書を作成することになっておりますが、当然これを行ってまいります。それから、いろいろな形、地域で説明会の実施を行ってまいりますし、またいろいろな業界もございます。そこに参加しておられる方、大企業もありますし小企業もある、さまざまな形で関係業界との連携体制の充実ということを成立後速やかに行ってまいりたいと考えております。
原子力法制に関する解説書というのは、原子炉等規制法に関する逐条解説書がないと同じように、余り一般には出されていないと言われております。これはそういう意味では貴重な本だと思っておりますが、その中で塩野さんはこういうふうに書いておられます。これは三ページですけれども、「第三に、制定法が整備されているとはいっても、そのことは、法律のレベルで規制内容が明らかになっていることを示すものではない。
これは明らかでありますから、大臣がいま検討するとおっしゃるならば、この逐条解説書の中も御検討していただけますか。大臣お願いいたします。
ここに出入りを禁止すると書きましたが、これは逐条解説書のほうで少し説明が足りなかつたと思いますが、例えば出入りするものについて、「どういうことで君やつて来るんだ。」というくらいの何で、「いやそれでもぜひおれは入るんだ」ということになりますれば、これは強制力を用いてそれを禁止することはできない。ただその場合に、その者が家へ入つて、あたかも何か証拠品を狙つている。
なお御審議の便宜にと思いましてお手元にこの法案の逐条解説書をお配りいたしてございますが、これを基本にいたしまして順次申し上げたいと思います。 最初は第六十条関係でございます。六十条二項但書中の改正は、後に八十九条の関係で御説明申し上げたいと思いますが、要するに勾留期間更新制限の除外事由についての若干の改正をしよう、こういうような趣旨でございます。後に細かいところは八十九条で触れて参ります。